- 稼げると思って購入した情報商材が合わない!
- 返品できる商品ではないけど返金はできないの?
- 悪質な会社だったらどうすればいい?
実際にどんな方法なら、返金されるのか?
自分では対応ができない。
広告を見て多くの人があまり深く考えないで購入していることが多い。
まずはこの状況を解決するためには、どうすればいいのかを知っておくことから始めていきましょう。
消費者として契約を解約するために必要な情報を書いていますがその中には、基本的に無料で対応してもらえないケースもあります。
私のサイトは、40代の男女が自分の個性を活かし自分らしく生きるための方法をご紹介しています。
今回の記事では、情報商材のクーリングオフ方法について以下の項目でご紹介しています。
情報商材クーリングオフ方法の基本
情報商材クーリングオフ方法注意点
情報商材クーリングオフ方法の限界
インターネット上では、このようなケースでなくても誇大広告と評価される商品は多数あります。
どんな情報を見たとしても最終的には自分が判断をする。
だからこそ、返金保証とかそんな安易な情報を見たら必ずその詳細の説明に目を向けることをおすすめします。
情報商材クーリングオフ方法の基本
情報商材とは何?
この点については、いずれ他の記事でまとめてご紹介していきます。
今回の記事では、情報商材だと思って購入した対象についてのクーリングオフ方法をまとめています。
クーリングオフ対象商品
まず基本として、契約を解約できる商品というのは何が該当するのかを知っておきましょう。
以下のような流れの場合は、基本的に該当します。
- 訪問販売(玄関に訪問をするような方法)
- キャッチセールス(街頭等で声を掛けられる等)
- アポイントメントセールス(予約をしてからの営業等)
- 電話勧誘販売
上記のような内容の場合は、8日間以内にクーリングオフを行うことが基本となります。
他にもマルチ商法とかネットワークビジネスというのは、連鎖販売契約という内容になります。
こちらの場合では、20日以内が基本となります。
すべての商品、権利、サービスの取引が適用されます。
投資顧問契約
今回のfxに該当する可能性があるのは、この商品。
金融商品取引業者との投資顧問契約であれば、10日間以内が解約解除の限界になります。
情報商材クーリングオフ方法注意点
これで情報商材という商品そのものはクーリングオフの対象であるというのはわかったと思います。
でも以下のような商品はその対象になりません。
買い方次第で対象外も多数
例えば、自分で店舗に足を運んで購入した商品は違うんです。
他にも雑誌やカタログも同様。
訪問していないのに、自分でテレビを見て購入したりインターネット通販で購入するなどといった内容は街頭になりません。
情報商材クーリングオフ方法の限界
特にサイトを見た時の流れが重要です。
専門サイト経由は要注意
あなたが購入したサイトは、どんなページでしたか?
そのページはもしかしたら以下のような内容に該当しましたか?
- メルマガ読者限定の案内
- 期間限定公開の案内ページ
このような対象になった場合、問い合わせ先がどこにあるのかすらわからなくなってしまうケースがあります。
特定商法取引法などに掲載されていたとしてもその対象が全く出てこなくなったとしたら?
この場合は、いくら自分が購入したことを証明できたとして、消費生活センターなどを利用したとしてもなかなかその問題は解決する方法が見つからないかもしれません。
特にダウンロードをする以外は何も方法がないとしたら?
facebook系も要注意
インターネット上には自分の購入するタイミングが人それぞれ。
例えば、他の個人が投稿していた内容を見て魅力を感じたということもありますよね。
このような場合は、家族にも相談できないような内容なら、とにかく中身のことよりも簡単に購入できる方法を選ぶ。
こんな先に自分が困った状態になったら?
冷静になってから騙されたかもと考えるくらいなら、まずは近くの人に同じような商品に興味を持ったことがあるのかを聞いてみましょう。
その上で、自分の求める商品はリスクも高いと知ったらいったんは辞めておく。
これも1つの防衛策です。